相続手続きでは、面識がない相続人がいる場合や相続人が未成年者であったり、海外に居住している場合など手続きが大変な面もあります。また、相続人が認知症の場合は遺産分割ができなかったり、相続人の1人が行方不明である場合も手続きが困難であったりします。
そういった場合、専門家に頼んでしまうというのも一つの方法です。
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不動産の相続による名義変更には一般的に、以下の書類が必要となってきます。
添付書類
(1)登記原因証明情報
これには、被相続人の住民票の写し、徐住民票の写し、戸籍附票の写し等を添付します。
他に相続人がいないかどうか調べるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本を添付します。もし、相続人の一人が死亡していれば、その相続人に子供がいるかどうかの確認のため、死亡した相続人の戸籍、除籍謄本なども必要となってきます。
法定相続分と違った相続分であったり、特定の人が相続するという場合には、それを証明する書類として遺産分割協議書や相続分のないことの証明書、遺言などが必要です。
相続人が相続当時生存しているかどうかを判断するため、相続人の戸籍謄本が必要となりますが、これは被相続人が死亡した後に発行されたものが必要です。
(2)住所証明書
登記する不動産を相続する人の住所証明書として、住民票の写し、戸籍の附票の写しなどを添付します。数次にわたって相続があった場合、中間の死亡者名義にする相続登記の際にも当該死亡者の最後の住所を証する書面が必要となります。
(3)代理権限証書
代理人によって登記する場合は、委任状を添付します。成年後見人が代理する場合は、後見登記事項証明書を添付します。
(4)固定資産評価証明書
登録免許税の計算に必要です。