遺産分割調停申立て

 遺産分割について相続人間で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所にて遺産分割調停を利用するという方法があります。

 遺産分割調停では、調停委員が公正な提案を出して、それに賛成して相続人全員が合意されるかどうかで、もしうまく合意できない場合は調停不成立となり、審判手続きに移行します。

 遺産分割調停の際、裁判官と調停委員2名によって当事者の言い分を聞き、解決策を出したり、調整を行って合意を図ります。

 もし、一部の相続人が出席せずに他の相続人の間で合意ができていれば、裁判所が調停の中で事情を考慮して必要な審判を下すことがあり、これを調停に代わる審判といいます。

 調停が開かれるのは平日のみで、第1回目は申立人の都合に合わせて決められるため、相手方としては出席するのも難しく、1回目の調停期日については欠席してもやむを得ないとされています。

 なお、司法書士は遺産分割調停の代理人となることはできませんが、申立書の作成はできます。

 申立書には、当事者目録、遺産目録や相続関係説明図、場合によっては特別受益目録とともに添付書類と一緒に家庭裁判所へ提出します。

 申立先の管轄は、相手方のうちの誰か1人の住所地を管轄する家庭裁判所、もしくは相続人全員の合意によって決めた家庭裁判所となります。