遺産分割

◆ 遺産分割総論

 被相続人が亡くなりますと、相続が開始し、被相続人の一切の権利義務は一部を除き相続人に承継されます。

 一部には遺産とならないものがあり、例えば祭祀財産といわれる墳墓や仏壇などが挙げられます。他に一身専属権といわれる年金受給権や扶養請求権など亡くなった故人固有の権利については相続されません。

 ところで、遺産分割というのは、故人が亡くなった際に有していた遺産について各相続人に帰属させるなど相続財産の権利者を確定させる手続きです。

 相続開始と同時に被相続人の遺産は相続人に移転しますが、複数人の場合でいうと遺産は相続人達の共有となります。これを各相続人に帰属させる手続きをいいます。

 遺産分割の対象となる遺産は、相続開始時に存在し、遺産を分ける分割時における未分割の遺産となります。

 相続開始時に存在した遺産が分割時に存在しなくなっている場合、遺産分割時説の立場からいうと、それは遺産分割の対象とはなりません。

 反対に、相続開始時に存在していた遺産を対象として遺産分割をするべきというのは相続開始時説の立場となります。

 実務ではどうなっているかといいますと、家庭裁判所の審判では遺産分割時に存在する遺産を対象とする遺産分割時説に基づき、遺産分割が行われています。では、遺産分割の対象とすべき遺産の評価は、いつの時点を基準にするかが問題となります。

◆ 遺産分割の対象となる財産の評価時期

 これについても相続開始時を基準とする相続開始時説と遺産分割時を基準とする遺産分割時説の考えがありますが、実務でも遺産分割時説が採用されていることが一般的です。

 それというのも、遺産を分割する時点で価値が減少している財産を相続するものは、不公平とも捉えられるからです。次に遺産分割の対象となる遺産の範囲を見ていきます。

◆ 遺産分割の対象となる遺産の範囲

 遺産分割の際には、全ての遺産が遺産分割の対象とはならない場合もあり、また遺産ではないものでも遺産分割に含めていいものかどうかというものがあります。

遺産分割の対象となる遺産

 不動産

 土地や建物は遺産分割の対象となります。

 不動産賃借権

 不動産賃借権は、借主の死亡によって相続の対象となりますが、不可分債権であり相続開始により相続人間での準共有状態となるため、遺産分割の対象となります。ただし、公営住宅を使用する権利について判例は遺産分割の対象ではないとされています。

 預貯金債権

 預貯金債権は可分でありますますが、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではないとされ遺産分割協議の対象とされています。

 現金

 遺産である現金も遺産分割の対象となります。

 株式

  株式は不可分であり、遺産分割がなされるまでは共同相続人による準共有の状態となり、遺産分割の対象となるとされています。

 動産

 動産も遺産分割の対象となります。自動車も動産の一つです。